性犯罪の被害者などの保護のため、容疑者や被告に被害者の名前などを明らかにしないまま刑事手続きを進められるようにした改正刑事訴訟法の規定について、最高裁判所は「容疑者が弁護士を依頼する権利の妨げにはならない」とする初めての判断を示しました。